ヨーロッパ、インドネシア、韓国からのお客様から、宣誓翻訳者(sworn translator)についてよくお問い合わせをいただきます。シンガポールには宣誓翻訳者の登録制度はありません。その代わり、翻訳は次の3つのいずれかの方法で法的な効力を持ち、当社はそのすべてに対応しています。
宣誓供述書と公証の案件は、学術的な資格を持つ少数の翻訳者のみが担当します。いずれもシンガポール国内外の高等教育機関で、ディプロマから翻訳・通訳修士号(Master of Arts in Translation and Interpretation)までの翻訳関連資格を取得しています。一部のヨーロッパ言語では、大学の言語学講師が担当します。宣誓供述書に対応できる言語の組み合わせはお問い合わせください。
ACRAは、ACRAに提出する外国語書類の翻訳者を個人単位で承認しています。当社には英語・中国語・日本語のACRA承認翻訳者が在籍しています。この承認はACRAへの提出書類のみが対象で、ICA、裁判所、大使館への提出書類には適用されません。
フランス、ドイツ、インドネシアなど宣誓翻訳者を任命している国に書類を提出する場合は、アポスティーユ付きのシンガポールの公証翻訳が受理されるかどうか、提出先にご確認ください。ご依頼前に当社からもご案内いたします。
宣誓供述書や公証は、翻訳とは別にお見積もりします。お客様ご自身でCommissioner for Oathsを手配できない場合は、有料で当社が手配いたします。お見積もりの際に、宣誓供述書や公証が必要かどうか、また書類の提出先をお知らせください。それによって担当翻訳者と費用が決まります。
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